障がい者グループホームとは?

障害者グループホームは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの1つで、正式名称を共同生活援助と呼び、障害をお持ちの利用者が少人数で共同生活を行う住まいになります。

利用者の個室のほか、交流室(居間・食堂)や浴室、食堂等が設置されており、共同生活を通じて他者との接し方を学びながら、日常生活を送ることができます。

精神障害を対象にした障害者グループホームの場合、自治体によっては通過型と滞在型の2種類を設けていることがあります。

通過型・・・利用者が地域で自立した生活ができるよう、住居の提供と日常生活において必要な援助を行うとともに、単身生活への移行を図るための取組や援助を行います。

単身生活への移行は、概ね3年間でできるよう取り組み、利用者が正当な理由なく長期にわたり利用することはできません。

滞在型・・・利用者の単身生活への移行に関する期限がなく、長期にわたり利用することができます。

一軒家や賃貸マンション・アパート、公営住宅等、様々な形態があり、その特長も異なります。大まかには、シェアハウス型とアパート型にわかれ、お持ちの障害やご自身の状態等によって、住居のタイプを選ぶことが大切です。

シェアハウス型・・・一軒家等で少人数が共同生活を行います。アパート型と比べ、スタッフがより身近にいるので、相談等がしやすいです。他の入居者やスタッフとの接点が自然と増え、社会性が身に着きます。

アパート型・・・マンション・アパート等の個室で生活します。別室に交流室等は設けられていますが、シェアハウスと比べれば一人暮らしに近い環境です。将来、自立して単身生活するための準備や心構えができます。

必要な支援があれば、共同生活に支障がおきず、自立した生活が送れる方が対象です。

対象となる障害(身体障害・知的障害・精神障害)は、障害者グループホームによって異なります。

また、身体障害の場合は、65歳未満、または65歳に達する前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるサービスを利用したことがある方に限られます。

ほかにも入居条件として、障害者手帳をお持ちの方、日中の活動先が決まっている方、などがあります。就労移行支援事業所などが運営しているグループホームもあるため、日中の活動先がない方は合わせてそういった施設への利用が可能です。

障害者グループホームには、サービス提供の方法によって3つの種類にわかれます。

介護サービス包括型

主に夜間や休日において介護が必要な方のためのグループホームです。スタッフが食事や入浴、排せつなどの介護サービスを提供します。

外部サービス利用型

主に夜間や休日に相談や家事といった日常生活上の援助を提供し、入浴や排せつ等の介護は事業所が委託契約を結んだ外部の介護事業者が行います。

日中活動サービス支援型

平成30年に新設されました。24時間の支援体制もしくは短期入所施設の併設によって、日常生活の支援や相談、介護など幅広いサービスを提供します。

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